渋川市総合公園ご利用上のご注意
- 市内とは、本市に居住し、住民基本台帳に登録されている者、又は本市に通学する者若しくは本市に事務所を有する法人若しくは勤務する者をいい、市外とは、その他の者をいう。
- 年間利用とは、その施設の使用に支障がないときに限り使用できるものとし、その期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、 年度途中においては許可の日から1年間とし、利用料は前納とする。
- 利用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
- 有料公園で入場料を徴収する場合は、体育競技については規程料金の倍額とし、その他については5倍の額とする。
- 高校生以下の有料公園施設の利用料金は、附属設備を除き利用料金の2分の1の額とし、10円未満は切り捨てる。
- 市内の団体と市外の団体が共同利用するときは、市内の利用料金の額とする。
- 県大会及び地区大会等で利用するときは、市内の利用料金の額とする。
- 市外の利用者及び利用団体が市内に宿泊し利用するときは、市内の利用料の額とする。